本来なら受給できるはずの公的年金を請求申請しないために、もらい忘れているケースが多いようです。
前回の記事は「特別支給の老齢厚生年金」でしたが、
今回は、本来なら受給できるはずの『未支給年金』について調べてみました。
『未支給年金』が必ず発生する理由
公的年金を受給している人が亡くなった場合、その人が受給できるはずの年金を『未支給年金』と称します。未支給年金は亡くなった人の遺族が受け取れる年金です。
公的年金は、偶数月の15日に「後払いで振り込まれる」ため、必ず年金の未払いが発生することになります。これを『未支給年金』と言います。
生きている時に、振り込まれる年金の対象月
公的年金は、受給者が生きている間は、偶数月の15日に振り込まれます。その公的年金の内訳は、振り込まれた月の「前々月分+前月分」が対象月で、その合計金額が振り込まれます。
具体例を示すと、
・4月15日に振り込まれる年金は、「2月分+3月分」の2ケ月分の合計金額
・6月15日に振り込まれる年金は、「4月分+5月分」の2ケ月分の合計金額
亡くなった人の未支給年金の対象月
公的年金を受給している人が亡くなった月日によって、未支給年金の範囲が以下のようになります。
具体例を示すと、
(本来、4月15日に振り込まれる「2月分+3月分」の年金が未支給年金になります)
・4月1日に亡くなった場合は、「2月分+3月分+4月分」が未支給年金になります
(本来、4月15日に振り込まれる「2月分+3月分」の年金が未支給年金になり、
さらに、亡くなった日の属する月も年金が支給されるため、4月分も対象になります)
もらい忘れの原因
公的年金は「後払いで振り込まれる」ため、必ず未支給年金が発生するにもかかわらず、
②年金を受給している人が亡くなっても、手続きせずにそのまま放置した。
③年金を受給している人の銀行口座が凍結された。
『未支給年金』は遺族が請求手続きをしないと、もらえない仕組みになっています。
5年経過すると「時効」
公的年金を受給している人が亡くなって、その手続きを放置したまま、5年経過すると「時効」になり、未支給年金がもらえないことになります。
日本年金機構のサイトには、
『年金を受ける権利(基本権)は、権利が発生してから5年を経過したときは、時効によって消滅します。』
と書かれています。
出典元:日本年金機構 年金の時効
受給資格の優先順位
未支給年金は、亡くなった人の遺族がもらえますが、受給できる優先順位があります。
すみやかに手続きする
年金を受給している人が亡くなった場合、すみやかに年金の受給を停止する手続き(年金受給権者 死亡届)をする必要があります。
本来、受給できない年金までも受け取ってしまい、過剰に受給した分は、後で返金しなければなりません。
手間がかかるだけでなく、不正受給の疑いをかけられこともあるので、届けはなるべく早く提出しましょう。
そして「年金受給権者 死亡届」と同時に『未支給年金』を受給するための「未支給年金の届出」を提出します。
届出の種類 | 必要書類 |
---|---|
年金受給権者 死亡届 |
①亡くなった人の年金証書 ②死亡の事実を明らかにできる書類(戸籍抄本、市区町村長に提出した死亡診断書(死体検案書等)のコピーまたは死亡届の記載事項証明書) |
未支給年金の届出 |
①亡くなった人の年金証書 ②亡くなった人と請求する方の身分関係が確認できる書類(戸籍謄本等) ③亡くなった人と請求する方が生計を同じくしていたことがわかる書類(住民票の写し(コピー不可)) ④受け取りを希望する金融機関の通帳 ⑤亡くなった人と請求する方が別世帯の場合は「生計同一についての別紙の様式」を提出 |
死亡届け及び未支給年金請求の提出先
死亡届け及び未支給年金請求の提出先は、
・日本年金機構の年金事務所
・街角の年金相談センター
です。 いずれも、現在お住いの近くにある上記の公的機関で問題ありません。
その時、千葉県在住でしたが、東京・銀座の年金事務所の窓口で手続きをしました。
確か、1時間ぐらいで手続きが全て完了したと記憶しています。
非常に丁寧に対応して頂き、気持ち良く手続き出来ました。
まとめ
今回の記事は、
・請求しないと、受給できないこと
・死亡届けを提出しないと、不正受給の疑いをかけられ場合もあること
・亡くなった人の銀行口座が凍結された場合、年金受給できないこと
・5年以上請求手続きをしないで放置すると、時効になること
などについて記載しました。
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