年金の税金を安くする方法?そして「時効・もらい忘れ」に注意!

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年金には税金(所得税)が掛かります。
その税金(所得税)を少しでも安くする方法は、
『扶養親族等申告書』に必要事項を記入して、
10月末までに返送することが肝心です。

申告内容によっては、かなり税金(所得税)が安くなります。

さらに、年金にはいろいろな種類があので「もらい忘れ」に
注意して下さい。

さらにさらに、年金は請求手続きをしないで「時効」になると、
一生涯受給できる年金がもらえません。
「時効」になる前に年金の請求手続きをしましょう。

『扶養親族等申告書』提出で年金の税金が安くなり手取額が増加!

10月初旬には、日本年金機構から『扶養親族等申告書』が、
郵送されてきます。(下記画像)
その『扶養親族等申告書』の提出締切日は10月末です。

必要事項を記入して、10月末までに必ず返送することで、
年金に掛かる税金(所得税)が安くなります

つまり、年金の手取り額が増加する、ということです。

【大切なお知らせの表面】

【大切なお知らせの裏面】

但し、昨年度までは『扶養親族等申告書』の提出と未提出では、
税率に大きな差(提出=5.105%、未提出=10.21%)がありましたが、
今回の税制改正でその差がなくなりました。

とは言っても、扶養親族に変更があったり、
公的年金以外の収入が無くなった場合などは、
税額が変わる可能性がありますので、
『扶養親族等申告書』を提出することをお薦めします

『扶養親族等申告書』の記入項目

私の自宅にも、10月1日に上記画像のような封筒に入った
『扶養親族等申告書』が郵送されてきました。
封筒の中身には、下記の画像のような『扶養親族等申告書』が
同封されています。
【申告書の表面】

【申告書の裏面】

それでは、事例毎の記入例を見てみます。

記入例1(継続の場合

一番記入が簡単な例としては、
昨年も『扶養親族等申告書』を提出している方で、
今年もその内容に変更がない人は、
「前年から変更なし」に〇(丸)を記入して返送すれば、
それでOKです。

記入例2(初めての場合

年金を受給開始して初めて『扶養親族等申告書』を受け取る方は、
下記画像のような手引きが同封されているので、
その手引きに従って必要事項を記入して返送しましょう。

【扶養親族申告書作成と提出の手引き】

年金の「もらい忘れ」「時効」に注意!?

日本年金機構のサイトに、下記のように明確に書かれています。

『年金は、年金を受ける資格ができたとき
自動的に支給が始まるものではありません。
ご自身で年金を受けるための手続き(年金請求)
を行う必要があります。
年金を受ける権利(基本権)は、
権利が発生してから5年を経過したときは、
時効によって消滅します。』

非常に冷たく感じますが、法律で決まっていることなので、
「時効」になる前に、必ず日本年金機構の窓口に行って、
「年金請求の手続き」をしましょう

さらに、年金にはいろいろな種類があり、
受給する権利があるのにも関わらず
「もらい忘れている」年金があるかもしれません。

以下の記事を読んで「もらい忘れている」年金がないか
確認してみてください。
年金は受給の請求をして、受給を開始すると生涯にわたり
受給できるものです。

ちょっとめんどくさい事ではありますが、
自分の生活を守るためにも、
このめんどい事を乗り越える必要があります。

下記の記事を読んで頂いて、ザックリとした内容を掴んで、
日本年金機構の窓口に行くことです。
これが、一番手っ取り早い方法です。

まとめ

普通の生活を送るには、決して多くない年金の手取り額を
少しでも増やすには、今回のテーマである
『扶養親族等申告書』の提出もひとつの手段です。

繰返しになりますが『扶養親族等申告書』の
提出締切日は10月末です。忘れないようにしましょう。

年金の請求手続きをすることは当然として、
さらに、年金の手取り額を少しでも増やすには、
「年金のもらい忘れ」がないか、
しっかりと確認して見てください。

それでは以上で、
「年金の税金を安くする方法?そして「時効・もらい忘れ」に注意!」
についての まとめを終わります。

最後まで読んで頂き、有難うございました。

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