基礎年金に上乗せして支給される「年金生活者支援給付金」ですが、2019年12月の年金支給日から給付が開始されます。これは、消費税が増税される今年からの新しい制度で、請求しないともらえないので注意が必要です。
では、
・いつから支給されるのか?
・もらうには何をすればいいのか?
・いくらもらえるのか?
についてまとめます。
年金生活者支援給付金は「いつから給付」されるのか?
年金生活者支援給付金は「請求した月の翌月分以降から支給」されます。
年金生活者支援給付金の制度は今年度限りの制度ではありません。
支給要件を満たしていれば一度請求し、給付を受ければ、以降は、特に請求手続きは不要で、毎年給付を受けることができます。
いつから給付されるか具体的に見てみます、
2ヶ月分(2019年10月、11月の分)が支給されます。
・2019年12月末までに請求すれば、2020年2月14日(金)から支給
4ヶ月分(2019年10月~2020年1月の分)が支給されます。
※この制度が開始する特別な経過措置として「遡って4ヶ月分」が支給
・2020年1月末までに請求した場合は、2020年4月15日(水)から支給
2か月分(2020年2月、3月の分)が支給されます。
※2020年1月以降に請求する場合は、特別な経過措置は適用されず、
「遡って支給」はされないので、請求は今年12月末までに済ませる事。
支給要件を満たし、初年度に請求書類を提出すれば、2年目以降の手続きは不要になります。
尚、支給要件を満たさなくなった場合、給付金は支給されなくなります。その際は、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が送られてきます。
年金生活者支援給付金を「もらえる人/もらえない人」
国民年金(基礎年金)を受給している人で、公的年金の収入や所得額が一定基準額以下の人を対象に、受給対象者には2019年9月から順次請求書類が送付されます。
必要事項を記入して速やかにポストに投函すれば、12月の年金に上乗せして支給されます。
年金生活者支援給付金を「もらえる人」
年金生活者支援給付金を「もらえる人」は、次の条件を満たした人です。
・現在、老齢基礎年金を受給している人、且つ
・公的年金の収入や所得額が一定基準額以下(約78万円)の人、且つ
・請求する人の世帯全員の住民税が非課税である事、且つ
・請求書を送付した人
上記の条件を全て満足している人には、日本年金機構から請求書類が郵送されてきますので、請求書類に必要事項を記入し、速やかに返送しましょう。
請求書類は、2019年10月末までに返送するのが理想ですが、2019年12月末までに返送すれば給付漏れはありません。
2020年1月以降に返送した場合は、提出した月に応じて給付されますが、過去に遡って給付はされません。
※請求書は返送必須です。非常に大切なポイントなので、ご注意を!!
現在、障害基礎年金または遺族基礎年金を受給している人は、若干複雑な支給条件がありますが、それも、日本年金機構から届く請求書類に記載されていると思います。
年金生活者支援給付金を「もらえない人」
年金生活者支援給付金を「もらえない人」は、
・現在、国民年金(基礎年金)を受給していない人、又は
・公的年金の収入や所得額が一定基準額以上の人、又は
・請求書を送付しなかった人
上記に一つでも該当する場合は、日本年金機能から請求書類が届きませんので、年金生活者支援給付金が「もらえない人」に該当します。
但し、日本年金機構も人間が運営していますので、間違いがあるかもしれません。自分が「もらえる人」に該当すると思えば、日本年金機能に問合せする価値があるかもしれません。
請求書類が届いても、次のいずれかに該当する場合は、給付金は支給されません。
・年金が全額支給停止されている人
・刑事施設等に拘禁されている人
年金生活者支援給付金は「いくらもらえるのか」
2019年度基準額では、年6万円(月5,000円)です。
但し、給付金は、月5,000円を基準額に、保険料の納付済期間や免除期間によって給付金の額が異なります。
この給付額が「多いか/少ないか」」は、給付を受けれ人の生活状況によって受ける感覚は違いうと思いますが、この制度が今年度限りの制度でなく、支給条件を満足していれば、毎年継続して受給できる制度です。
受給しないのはもったいないです、日本年金機構から請求書類が届いたら、面倒がらずに速やかに書類を返送しましょう!!
毎年度、給付額の見直しが行われます。
・給付額は、毎年度、物価の変動による改定(物価スライド改定)があります。
・給付額を改定した場合は、「年金生活者支援給付金額改定通知書」が送らてきます。
まとめ
消費税が増税される今年から始まる「年金生活者支援給付金」ですが、給付を受けるには日本年金機構から届く請求書類を提出しなければ、給付を受けられません。
普通の年金受給と同じで、請求しないと給付を受けられない仕組みになっています。
年金に関連する手続きは、どれも複雑です。
今回の「年金生活者支援給付金」も、支給要件など分からない事が多いかと思います。
不明点がある場合は、年金生活者支援給付金専用ダイヤル(0570-05-4092)に電話するか、直接 日本年金機構の事務所で話を聞くことをお勧めします。
それでは以上で、
「年金生活者支援給付金って何! もらえる人/もらえない人」
についての まとめを終わります。
最後まで読んで頂き、有難うございました。