年金受給なんてまだまだ先の話・・・と思っていませんか?

定年退職が視野に入っても、自分はまだまだ年金受給なんて歳ではないと、思っている方もいるかもしれません。しかし、光陰矢の如し、意外と早く年金受給の年齢を迎える事になります。

昨今は「人生100年時代」と言われ、平均寿命からも定年後の人生が非常に長くなっています。
そこで、今回は公的年金の受給開始年齢を自分でコントロールできる制度について触れます。

まだまだ先の話ではなく、すこし早めに検討しておくことをお薦めします。

年金受給なんてまだまだ先の話・・・ではない!

20歳代~30歳代の若い世代の方達は、年金受給なんてあまり現実的な話題でありませんね...。

現在、40歳代~50歳代の方達も、まだまだ先の話と考えていると思いますが、40歳を過ぎたあたりから1年の歳月はあっという間に経過していきます。
そうしているうちに、意外と早く年金受給の年齢を迎える事になります。

圭一
...これは、私の実感です...

現在 現役世代の方達が定年退職を迎える頃は、「人生100年時代」を迎えると言われています。つまり、定年退職後の余命が大幅に伸びる時代に突入するという事ですよね。

人間は自分が何歳まで生きるか誰にも分かりません。「人生100年時代」に定年退職後も今まで通り快適な生活を送るためにも、公的年金の受給額が「年金の受給開始年齢」の選択しだいで、大幅に違う事にも着目してみるべではないでしょうか?

老齢基礎年金は原則として65歳から受給できますが、それを「繰上げ請求」したり、「繰下げ請求」することができます。

受給開始年齢は自分で選択できる

実は、「老齢基礎年金の受給開始年齢」は自分の判断で選択できるのです。

60歳を迎える前に、以下のように年金の受給開始年齢を選択できます。
 ・受給年齢を60歳からとする・・・最も早い開始年齢(繰上げ受給)
 ・受給年齢を70歳からとする・・・最も遅い開始年齢(繰下げ受給)

当然と言えば当然ですが、受給開始年齢によって年金の受給額が変わります。
そこには、メリットとデメリットがあります。それでは、見てみましょう。

年金を「繰上げ受給」すると

「繰上げ受給」した場合の、大まかなメリットとデメリット等々は、日本年金機構の下記サイトを参考に作成しました。
   出典元:日本年金機構 老齢基礎年金の繰上げ受給

「繰上げ受給」の請求が可能な人

繰上げ受給の請求が出来る人は、以下の条件を満足している人です。
 ・60歳以上で65歳未満の人
 ・老齢基礎年金の受給資格期間を満たした人
 ・国民年金に任意加入していない人

「繰上げ受給」のメリット

 ・すぐに年金を受給できる
   生活費に困窮している人は、これは大いなるメリットですね。
 ・76歳8ヵ月までは受給した総額が多くなる(65歳受給と比較して)
 ・将来の年金制度に不安をもっている人は、
  繰上げ受給をメリットと感じるかもしれませんね

「繰上げ受給」のデメリット

 ・減額された受給額は生涯減額されたままになる
 ・繰上げ請求後は、取消・変更はできなくなる
 ・障害基礎年金は支給されなくなる
 ・国民年金に任意加入できなくなる
 ・寡婦年金は受給できなくなる

年金「繰上げ受給」に対する、私の見解

定年退職後、65歳までの生活資金に余裕のある人は「繰上げ受給」は不適切かもしれません。
60歳で定年退職になり、通常の65歳からの年金受給を「60歳からの受給」に繰上げした場合、「繰上げた月数×0.5%が減額」されます。
  60ヶ月(5年×12ヶ月)×0.5%=30% が減額になります。
要は、65歳から受給できるはずだった年金額の70%しか受給できなくなる事になるためです。

自分は76歳以上生きられる確たる自信がある場合は、
 ・繰上げ受給すると、生涯減額されたままの年金額になること
 ・「人生100年時代」で平均寿命が益々伸びること
等々を見据えると、

支給開始を60歳に繰上げが場合、76歳以降は年金受給の累計額が少なくなることを踏まえて、「繰上げ受給」は回避した方がいいかもしれませんね。

年金を「繰下げ受給」すると

「繰下げ受給」した場合の、大まかなメリットとデメリット等々は、日本年金機構の下記サイトを参考に作成しました。
   出典元:日本年金機構 老齢基礎年金の繰下げ受給

「繰下げ受給」の請求が可能な人

繰下げ受給の請求が出来る人は、以下の条件を満足している人です。
 ・66歳に達する前に老齢基礎年金の裁定請求をしていない人
 ・老齢基礎年金の受給資格期間を満たした人
 ・65歳に達した時、下記年金の受給権者でないこと
   障害基礎年金・障害厚生年金・遺族基礎年金・遺族厚生年金・障害共済年金・遺族共済年金
 ・66歳に達するまでに、下記年金の受給権を取得していないこと
   障害基礎年金・障害厚生年金・遺族基礎年金・遺族厚生年金・障害共済年金・遺族共済年金

「繰下げ受給」のメリット

 ・増額された年金受給額を生涯受給できる
   (長生きすれば年金受給額が多くなる)

老齢基礎年金の受給権を得た月から1ヶ月遅らすごとに、0.7%の割合で増額されます。
 (昭和16年4月1日以降に生まれた人の場合)

「繰下げ受給」のデメリット

 ・早く亡くなった場合は、年金受給額が少なくなる
   (メリットの裏返しです)

年金「繰下げ受給」に対する、私の見解

「繰上げ受給」の裏返りの話になりますが、自分が70歳以降も長生きできると確たる自信がある場合は、年金の「繰下げ受給」も選択肢の一つだと思います。

まとめと私見

圭一
人間、何歳まで生きられるかは誰にもわかりません
「繰上げ受給」、「繰下げ受給」のどちらを選択するか、確実な答えはないような気がします

60歳で定年退職を迎え、通常だと65歳から年金を受給する事になります。
その間(60歳~65歳)の生活資金はどの様に捻出するのか?

年金を60歳からの「繰上げ受給」請求する場合でも、公的年金だけでは生活資金が不足するのは目に見えています。

当面は「退職金」を取崩して公的年金の不足額に充当するとこは出来るでしょうが、それも限界があります。

あたりまえと言えば、あたりまえの事ですが、定年退職後の生活を今まで通り快適に過ごすには、通常の年金開始である65歳以降の生活資金の手当てを、現役時代から考えておくべきだと思います。

生活資金を補填する公的年金以外の収入源(資産形成&資産運用)も考えなければならない事にもつながります。

  ・「つみたてNISA(積立NISA)」で資産形成
  ・「iDeCo(個人型確定拠出年金)」で資産形成
  ・「株式投資」で資産形成
  ・「不動産投資」で資産形成
  ・「その他「自分年金」」による資産形成

定年退職を目前にしないと、なかなかこのような事を考えるだけでも億劫なことですが、これを現役時代から考えることで、定年後を豊かに暮らすことができるのではないでしょうか?

私の場合は、公的年金を「60歳から繰上げ受給」していますが、預貯金の残高が目減りしていく状況は、不安でたまりません。

圭一
...自分が何歳まで生きるのか分からないので、それが不安の根拠です...

「年金受給なんてまだまだ先の話」と思っていると、ビックリする程早く月日は経過していきます。
定年後を豊かに暮らすためにも、一歩踏み出して検討する価値が十分にあると思います。

尚、資産形成&資産運用については、以前書いた下記の記事が参考になるかもしれません。宜しかったらどうぞ。

 

今回の記事で述べた、年金の「繰上げ受給/繰り下げ受給」については、複雑な要件及び複雑な計算が必要になります。
その詳細については、お近くの日本年金機構の窓口にご相談する事をお薦め致します。
  参考:➤日本年金機構
  参考:➤日本年金機構 中央年金事務所(東京都中央区銀座7丁目)
私は、東京銀座の中央年金事務所で相談したところ、詳しく親切に対応して頂きました。

圭一
年金受給なんてまだまだ先の話・・・ではなく、今から検討してみる価値はあると思いますが如何でしょうか?