【至急】国民年金の『後払い特例制度』が9月末で終了

国民年金の保険料を納め忘れていた人が、さかのぼって収めることができる「後納制度の5年特例制度」の期限が2018年9月28日(金)までに迫っています。

対象の人は、年金事務所の窓口が空いている時間までに手続きした方がお得だと思います。

国民年金保険料の「後納制度」とは

原則として、国民年金保険料は毎月納めることが基本ですが、払い忘れた場合はあとから納付することができます。

通常の後納制度は、2年前までしか、さかのぼれません。

しかし、特例制度として5年前まで、さかのぼって国民年金保険料を納めることができるのが「後納制度の5年特例制度」です。

この特例制度は、2015年10月から実施されていましたが、3年間の期間限定の運用のため、日本年金機構の受付最終日が2018年9月28日(金)までとなっています。

「私は、対象かな」と心当たりのある人は、日本年金機構・年金事務所の窓口にご相談した方か宜しいかと思います。

  ※大至急です!!

「後納制度」のメリット

原則として65歳から受給できる老齢基礎年金や老齢厚生年金は、終身年金(本人が亡くなるまで支給される)です。これらの年金は定年退職後の老後を支える大切な老後資金です。

「人生100年時代」と言われ平均寿命が延びている現代では「後納制度」で国民年金保険料を、さかのぼって納付することがメリットになるケースがあります。

 ・国民年金保険料を納付することで、
   年金を受けるために必要な資格を得られる可能性があります。
    (受給資格期間が10年になったため)
 ・国民年金保険料を納付することで、
   将来受け取る年金額が増額することがあります。

「後納制度」の対象者

日本年金機構のサイトから引用します。

(1)20歳以上60歳未満で、5年以内に納め忘れの期間(納付・免除以外)や未加入期間がある人
(2)60歳以上65歳未満で、上記(1)の期間のほか任意加入中に納め忘れの期間がある人
(3)65歳以上で、老齢年金の受給資格がなく任意加入中の人
  ※60歳以上で老齢基礎年金を受給しいる人はお申し込みできません。
 出典元:日本年金機構 国民年金保険料の後納制度

具体的事例を少々、

・会社を辞めて厚生年金から脱退し、無職の期間に国民年金に加入せず、
  国民年金保険料が未払いになっている人。
・2017/8/1から公的年金を受給するために必要な期間
  (受給資格期間=保険料納付済期間=年金保険料を納付する期間)が、
  25年→10年に短縮された為、納付期間が10年未満近辺の人は、
  「後納制度」を利用して未納期間を解消できるかもしれません。

「後納制度」の損得勘定

後納制度を利用して国民年金保険料を「約17,000円/1ヶ月分」を納付すると、将来受け取れる年金額が「約1,600円/年」増額されます。

圭一
1年で、たった1,600円しか増えない。と思っていませんか?

65歳から年金を受給開始して76歳まで受給すれば、元がとれます。
 17,000円(1ヶ月の納付額)  17,600円=1,600円×11年(11年間の受給額)

公的年金は終身年金なので、あなどれません。
65歳は前期高齢者で76歳は後期高齢者の入口です、65歳から11年以上長生きすれば、元がとれることになります。
 (さらに長生きすればオツリがくる・・・!)

圭一
現代では、76歳は平均寿命の範囲内ですね・・・!!

ちなみに、2017年現在の日本人の平均寿命は、
 ・女性が87.26歳
 ・男性が81.09歳
だそうです。

「後納制度」の今後(2018/10/1~)

「後納制度の5年特例制度」が終了した後(2018/10/1以降)は、通常の後納制度(2年前まで、さかのぼれる)になるようです。

まとめ

 ・国民年金保険料「後納制度の5年特例制度」の期限が迫っていること
 ・国民年金保険料「後納制度」とは
 ・国民年金保険料「後納制度」のメリット
 ・国民年金保険料「後納制度」の対象者
 ・国民年金保険料「後納制度」の損得勘定
 ・国民年金保険料「後納制度」の今後

について記載しました。

少しでも気になる方は、日本年金機構・年金事務所の窓口に、ご相談することをお薦め致します。